あゆゆうです☆
本記事では、毎日一問、中小企業診断士一次試験の問題と解説をブログ記事にし、皆さんと一緒に問題を解くことで、
継続的にアウトプットすることを目指していきます。
R2・令和2年度企業経営理論第27問
外国人雇用及び外国人技能実習制度に関する記述として、最も不適切なものはど
れか。
ア 技能実習とは、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、又は知識の
移転による国際協力等を目的とするもので、技能実習制度による在留期間は、在
留資格の変更又は取得があったとして、一旦帰国する期間を含め最長で 5 年間と
されている。
イ 事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合には、その者の氏名、在留資格、在
留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、当該事項を事業
所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
ウ 特定技能 1 号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、その在留期間は、更新す
ることができ、通算で上限 5 年までとされている。
エ 特定技能 2 号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格で、その在留期間は、通算 5 年を超えても更新することが
できる。
https://www.j-smeca.jp/attach/test/shikenmondai/1ji2020/C1ji2020.pdf
私の解答プロセス
外国人雇用及び外国人技能実習制度に関する記述として、
最も不適切
なものはどれか。
ア ①技能実習とは、②人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術、又は知識の
移転による国際協力等を目的とするもので、③技能実習制度による在留期間は、在
留資格の変更又は取得があったとして、④一旦帰国する期間を含め最長で 5 年間と
されている。
④が×?なのでで次の問題へ。
イ ①事業主は、②新たに外国人を雇い入れた場合には、③その者の氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等の事項について確認し、④当該事項を事業
所の所在地を管轄する地方入国管理局に届け出ることが義務づけられている。
④が×。公共職業安定所である。
ウ ①特定技能 1 号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、②その在留期間は、③更新す
ることができ、④通算で上限 5 年までとされている。
正しい。記載通り
エ ①特定技能 2 号は、②特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する
外国人向けの在留資格で、③その在留期間は、④通算 5 年を超えても更新することが
できる。
正しい。記載通り
よって、正解はイ
必要知識一覧
外国人雇用及び外国人技能実習制度
覚えたいポイント
外国人雇用及び外国人技能実習制度に関する問題
細かい内容なので、覚えなくても良いかもしれませんが、
5年間という数字と、公共職業安定所に届け出というのは覚えておきましょう☆
今回は以上となります。
エイ、エイ、オーーー!!
ガンバリマッシュ!୧(๑•̀⌄•́๑)૭✧