あゆゆうです☆
本記事では、毎日一問、中小企業診断士一次試験の問題と解説をブログ記事にし、皆さんと一緒に問題を解くことで、
継続的にアウトプットすることを目指していきます。
R2・令和2年度企業経営理論第25問
労働基準法第 32 条の 3 に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する
記述として、最も適切なものはどれか。
ア フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範
囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生
活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定
期間は 1 か月を超えることはできない。
イ フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第 34 条第 2 項に定められ
た休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
ウ フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われる
と見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の 3 倍
の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する
割増賃金の支払いを要しない。
エ フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第 32 条の 3 に定められ
た労使協定において標準となる 1 日の労働時間を定めておかなければならない。
https://www.j-smeca.jp/attach/test/shikenmondai/1ji2020/C1ji2020.pdf
私の解答プロセス
労働基準法第 32 条の 3 に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する
記述として、最も適切なものはどれか。
ア ①フレックスタイム制は、②一定期間の総労働時間を定めておき、③労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、④労働者が仕事と生
活の調和を図りながら、⑤効率的に働くことを可能とする制度であって、⑥当該一定
期間は 1 か月を超えることはできない。
①主語
②〇
③〇
④〇
⑤〇
⑥×3か月以内の調整が認められている。
イ ①フレックスタイム制を採用した場合は、②労働基準法第 34 条第 2 項に定められ
た休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
①主語
②×一斉付与の原則は適用される。
ウ ①フレックスタイム制を採用する場合であって、②対象となる労働者に支払われる
と見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の 3 倍の額を相当程度上回る水準である場合は、③労働時間、休日及び深夜労働に関する割増賃金の支払いを要しない。
①主語
②条件
③×割増賃金はある。給与額は関係なし。
エ ①フレックスタイム制を採用する場合には、②労働基準法第 32 条の 3 に定められ
た労使協定において標準となる 1 日の労働時間を定めておかなければならない。
①主語
②〇記載通り
よって、正解はエ
必要知識一覧
覚えたいポイント
フレックスタイム制に関する問題。
簡単なので、覚えて、得点源にしましょう☆
今回は以上となります。
エイ、エイ、オーーー!!
ガンバリマッシュ!୧(๑•̀⌄•́๑)૭✧